エアバッグ類 解体事業者向け 届出書 一覧

ここでは、エアバッグ類車上作動処理の契約及び実施に必要な各種資料、書式類を掲載しております。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

はじめにお読みください:業務規約及び遵守事項

新規申請前の確認事項および手続き

  • ■「作動処理の実施希望の有無」欄が「希望なし」の場合

    システム登録完了通知書に「作動処理の実施希望」が「希望なし」と表示されている場合は、車上作動処理契約の申込みを行なう前に自動車リサイクルシステム事業者登録センターに「自動車リサイクルシステム登録情報変更申込書」及び「システム登録完了通知書(解体業者)の写しに必要事項を朱書きしたもの」を提出し、「希望ありもしくは検討中」に変更する必要があります。詳しくは、上記「「作動処理の実施希望の有無」欄が「希望なし」の場合」のリンク先ページをご参照ください。

  • ■自動車リサイクルシステム登録情報変更申込書

    自動車リサイクルシステム登録情報変更申込書

    【注意事項】

    作動処理の実施希望の有無が「希望ありもしくは検討中」に変更登録されたシステム登録完了通知書が改めて届きますので、その後に車上作動処理の申込みを行なってください。

新規申請書類

  • ■はじめに:新規申請方法のご案内(車上作動処理開始までの流れ)

    申請対象:

    これから車上作動処理実施を希望される事業者様

    事業所を追加される事業者様

  • ■新規申請書類一式

    新規申請書類一式

    ・初めに「申込書類の作成手引き」を必ずご確認下さい。

    ・新規申請書類一式をダウンロードし、必要書類を作成し、ご提出ください。

    【送り先】

    〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階

    一般社団法人 自動車再資源化協力機構 車上作動処理審査係 宛

    【注意事項】

    上記「新規申請前の確認事項および手続き」を確認後、最初に「新規申請書類一式」内の「申込書類作成の手引き」をお読みください。内容をよく読み、申込書類を正しく作成してください。 申込書類に不備等があった場合は、契約手続きが完了しませんのでご注意ください。また、国の認定は月に1回ですので、申請から登録までに最大で2ヶ月の期間が必要です。毎月月末が締切り(自再協必着)となりますが、書類不備の措置が間に合わない場合、国への認定申請は次月になりますので、早めにご提出下さい。

    ※「はじめにお読みください:業務規約及び遵守事項」の資料(「エアバッグ類車上作動処理業務規約」、「エアバッグ類車上作動処理における遵守事項」)を必ずお読み頂いた上でお申し込みください。

変更申請書類

車上作動処理管理台帳

エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告

スペシャルコンテンツ

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