エアバッグ類 解体事業者向け 届出書 一覧
ここでは、エアバッグ類車上作動処理の契約及び実施に必要な各種資料、書式類を掲載しております。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
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申請を行われる事業者様は、以下2つの資料をダウンロードの上、プリントアウトし、車上作動処理を行なう事業所ごとに大切に保管してください。
■エアバッグ類車上作動処理業務規約

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■エアバッグ類車上作動処理における遵守事項

新規申請前の確認事項および手続き
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■「作動処理の実施希望の有無」欄が「希望なし」の場合
システム登録完了通知書に「作動処理の実施希望」が「希望なし」と表示されている場合は、車上作動処理契約の申込みを行なう前に自動車リサイクルシステム事業者登録センターに「自動車リサイクルシステム登録情報変更申込書」及び「システム登録完了通知書(解体業者)の写しに必要事項を朱書きしたもの」を提出し、「希望ありもしくは検討中」に変更する必要があります。詳しくは、上記「「作動処理の実施希望の有無」欄が「希望なし」の場合」のリンク先ページをご参照ください。
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■自動車リサイクルシステム登録情報変更申込書
【注意事項】
作動処理の実施希望の有無が「希望ありもしくは検討中」に変更登録されたシステム登録完了通知書が改めて届きますので、その後に車上作動処理の申込みを行なってください。
新規申請書類
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■はじめに:新規申請方法のご案内(車上作動処理開始までの流れ)
申請対象:
これから車上作動処理実施を希望される事業者様
事業所を追加される事業者様
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■新規申請書類一式
【送り先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階
一般社団法人 自動車再資源化協力機構 車上作動処理審査係 宛
【注意事項】
上記「新規申請前の確認事項および手続き」を確認後、最初に「新規申請書類一式」内の「申込書類作成の手引き」をお読みください。内容をよく読み、申込書類を正しく作成してください。 申込書類に不備等があった場合は、契約手続きが完了しませんのでご注意ください。また、国の認定は月に1回ですので、申請から登録までに最大で2ヶ月の期間が必要です。毎月月末が締切り(自再協必着)となりますが、書類不備の措置が間に合わない場合、国への認定申請は次月になりますので、早めにご提出下さい。
※「はじめにお読みください:業務規約及び遵守事項」の資料(「エアバッグ類車上作動処理業務規約」、「エアバッグ類車上作動処理における遵守事項」)を必ずお読み頂いた上でお申し込みください。
変更申請書類
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■はじめに:変更申請方法のご案内(車上作動処理契約内容の変更の流れ)
申請対象:
事業者名、事業所名を変更した事業者様
住所の変更、車上作動処理実施場所を変更した事業者様
その他申請内容を変更された事業者様
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■変更届出書類一式

変更届出書類一式には、以下の資料が含まれています。
※変更内容に応じてご提出頂く様式の組み合わせが異なります(全てをご提出頂く必要はありません)。詳しくは、上記の「はじめに:変更申請方法のご案内」をご覧ください。
【送り先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館16階
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
(封筒の表面に「変更申込書在中」と記載願います)
車上作動処理管理台帳
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車上作動処理を行なった後は、すみやかに「エアバッグ類車上作動処理台帳」に処理の実施に係る情報を記録することが必要です。 以下よりダウンロードしてご使用ください。
■エアバッグ類車上作動処理管理台帳の作成方法

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■エアバッグ類車上作動処理実施管理台帳(PDF版)
エアバッグ類車上作動処理実施管理台帳(EXCEL版)

エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告
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■はじめに:エアバッグ類の引渡し遅延時の対処方法
申請対象:
エアバッグ類の引渡しが、遅延となった事業者様
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■エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書作成
このホームページ上で、簡単に以下の「エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書」の記入が行える機能です。是非ご利用ください。
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■エアバッグ類の引渡しに係る遅延の事前報告書


















