エアバッグ類 車上作動処理業務における措置実施について
2011/03/18:
エアバッグ類 車上作動処理業務における措置実施について
<エアバッグ類 車上作動処理業務における措置実施について>
自動車メーカー等は、「自動車リサイクル法」第28条のもとに解体業者と委託契約を締結し、主務
大臣の認定を受けた解体業者にエアバッグ類の車上作動処理を実施いただいております。
この解体業者がエアバッグ類を処理せず破砕業者に引き渡すこと等は、「自動車リサイクル法」
第16条3項(再資源化実施義務)の違反であるとともに、「エアバッグ類 車上作動処理業務規約」
第7条第1項(車上作動処理登録取消し)等に抵触することになります。
自動車メーカー等および当機構では、2005年度以降、解体業者との契約に従い車上作動処理監査を
実施させていただき適正業務に関する周知徹底を実施しておりますが、一部において不適切な行為が
発見されたことから、2009年10月、および2010年6月に改定した規約に従い、下記の通り措置を
実施させていただくことといたしました。
なお、当該措置結果については、主務官庁および、所管する自治体に通知させていただくとともに、
当機構HPにて適宜報告させていただきます。
つきましては、解体業者の皆様におかれましては、今後とも適正処理の実施をお願い致します。
【実施状況一覧】
エアバッグ類を未処理のまま破砕業者に引き渡そうとしていたことから措置を実施。
エアバッグ類を未処理のまま破砕業者に引き渡そうとしていた、他の理由から措置を実施。
エアバッグ類を未処理のままハーフカットして輸出しようとしていた、他の理由から措置を実施。
正当な理由なしに未処理エアバッグ・モジュールを保管していた、他の理由から措置を実施。
エアバッグ類を未処理のまま破砕業者に引き渡そうとしていた、他の理由から措置を実施。
エアバッグ類を未処理のままハーフカットして輸出しようとしていた、他の理由から措置を実施。
エアバッグ類を未処理のまま破砕業者に引き渡そうとしていた、他の理由から措置を実施。










