車上作動処理を行なうには、自動車メーカー等との委託契約が必要です。
車上作動処理の概要は
こちら
(1)
新規申込(これから車上作動処理を実施希望される事業者様)
:新規に車上作動処理を希望(事業所追加含む)
【注意事項】
・委託契約実務は自動車再資源化協力機構が窓口となります。
委託契約が締結されるまで車上作動処理はできませんのでご注意ください。
・新たに追加した事業所で車上作動処理を希望する場合も、新規に申し込みが必要です。
・取外回収のみを実施する場合には、車上作動処理委託契約を締結する必要はありません。
(2)
変更申込(既に車上作動処理を実施されている事業者様)
以下の場合等は、変更申込みが必要となります。
:事業者名、事業所名を変更した場合
:住所の変更、車上作動処理実施場所を変更した場合
:その他の変更
(3)
関連書類
:業務規約・遵守事項や管理台帳、申込書類等の書式および申込書類作成の手引きなど
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