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2005年1月1日に施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)により、国内自動車メーカーならびに自動車輸入業者は、法が指定する3物品、カーエアコン用フロンガス類、エアバッグ類ガス発生装置、シュレッダーダスト(自動車破砕残渣)の引取り・再資源化(適正処理)が義務付けられます。
メーカー12社と自動車輸入組合は、これら物品のうち、フロン類とエアバッグ類の引取り・再資源化を適正、確実かつ効率的に行うため、一元的窓口として2004年1月に当法人を設立しました。