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第 1 章 総 則 |
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第 1 条 |
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当法人は、有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構
(英文名:Japan Auto Recycling Partnership)と称する。
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<目的> |
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第 2 条 |
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当法人は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて自動車製造業者等が行うべき使用済自動車の引取り及び再資源化等を共同して実施することを目的とする。 |
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<事業> |
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第 3 条 |
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当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)自動車製造業者等の委託に基づく特定再資源化等物品の引取・再資源化等に必要な業務
(2)前号に付帯又は関連する一切の業務 |
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<事務所> |
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第 4 条 |
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当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
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<公告の方法> |
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第 5 条 |
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当法人の公告は、社員総会にて行う。 |
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<残余財産の帰属> |
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第 6 条 |
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当法人の解散後の残余財産の処分は、社員総会の決議による。 |
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第 2 章 基 金 |
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<基金の総額> |
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第 7 条 |
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当法人の基金(代替基金を含む)の総額は、金3,250万円とする。 |
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<基金の拠出者の権利に関する規定> |
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第 8 条 |
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基金は、定時社員総会で別途決議した場合を除き、解散まで返還しない。 |
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<基金の返還> |
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第 9 条 |
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定時社員総会において返還すべき基金の総額を決議し、具体的な基金の返還に関する事項については理事が決定する。 |
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第 3 章 社 員 |
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<入 社> |
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第 10 条 |
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社員の資格は、当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者とする。 |
2. 
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社員となる者は、当法人所定の書式による入社申込書を提出しなければならない。 |
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<経費の負担> |
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第 11 条 |
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社員は、当法人に対し運営費、その他の経費を負担する。但し、収益事業による収益を経費に充当することは妨げない。 |
2. 
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既納付の経費は、理由の如何を問わず返還しない。 |
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<退 社> |
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第 12 条 |
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社員は、何時でも当法人を退社することができる。但し、社員が当法人を退社しようとするときは、当法人所定の書式による退社届を提出しなければならない。 |
2. 
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社員が支払を停止し、又は社員に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続開始の申立があったときは、当該社員は退社したものとみなす。 |
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<退社後の権利及び義務> |
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第 13 条 |
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社員が前条の規定により退社したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。 |
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<設立時の社員の住所及び名称> |
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第 14 条 |
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社員の名称及び住所は次のとおりである。 |
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いすゞ自動車株式会社
東京都品川区南大井6丁目26番1号 |
富士重工業株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目7番2号 |
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スズキ株式会社
静岡県浜松市南区高塚町300番地 |
本田技研工業株式会社
東京都港区南青山2丁目1番1号 |
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ダイハツ工業株式会社
大阪府池田市ダイハツ町1番1号 |
マツダ株式会社
広島県安芸郡府中町新地3番1号 |
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トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
三菱自動車工業株式会社
東京都港区芝5丁目33番8号 |
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| 日産自動車株式会社
神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社
神奈川県川崎市幸区鹿島田890-12 |
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日産ディーゼル工業株式会社
埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 |
日本自動車輸入組合
東京都港区芝3丁目1番15号芝ポートビル5階 |
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日野自動車株式会社
東京都日野市日野台3丁目1番1号 |
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第 4 章 社員総会 |
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<社員総会> |
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第 15 条 |
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社員総会は、毎年6月に定時社員総会を開催し、必要に応じて臨時社員総会を開催する。 |
2. 
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社員総会は、主たる事務所の所在地又はこれに隣接する地若しくは東京都区内において開催
する。 |
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<招 集> |
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第 16 条 |
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社員総会は、代表理事が招集するものとする。 |
2. 
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社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対し、その通知を発する。 |
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<議 長> |
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第 17 条 |
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社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。 |
2. 
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代表理事に事故ある場合は、他の理事がこれに代わる。 |
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<決議の方法> |
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第 18 条 |
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社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数を
もって決する。 |
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<議決権> |
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第 19 条 |
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社員は各一個の議決権を有する。 |
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<議事録> |
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第 20 条 |
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社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。 |
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第 5 章 役 員 |
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<員 数> |
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第 21 条 |
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当法人は、理事4名以内及び監事1名を置く。 |
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<資 格> |
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第 22 条 |
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理事及び監事は、社員総会において、社員たる法人の役員・従業員から選任する。但し、必要がある場合は、上記以外の者から選任することができる。 |
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<任 期> |
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第 23 条 |
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理事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとし、監事の
任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結の時までとする。 |
2. 
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任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の
在任理事の任期の残存期間と同一とする。 |
3. 
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任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と
同一とする。 |
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<代表理事> |
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第 24 条 |
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当法人は、理事の互選により代表理事1名を選任する。 |
2. 
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代表理事は、当法人を代表し法人の業務を統括する。 |
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<理事会> |
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第 25 条 |
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理事は、理事会を構成し、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって当法人の業務の執行を決する。 |
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理事会を招集するには、会日の3日前までに各理事に通知しなければならない。但し、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 |
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<報 酬> |
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第 26 条 |
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理事及び監事の報酬は社員総会の決議をもって定める。 |
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第 6 章 計 算 |
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<事業年度> |
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第 27 条 |
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当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |